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生活・手続き水道・浄化槽・集落排水 > 浄化槽の維持管理

浄化槽の維持管理

公開日:2023年10月03日 

浄化槽のしくみ

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 浄化槽は微生物の働きで長い時間をかけて汚水を浄化する装置です。

  • 一次処理槽 汚水中の固形物などを分離、貯留し、汚水中の浮遊物を取り除く「ろ材」に付着した酸素を必要としない嫌気性微生物の働きにより有機物を分解します。嫌気槽、分離槽などと呼ばれています。
  • 二次処理槽 接触材の表面に生成、付着した生物膜(好気性微生物群)による生物化学的な浄化作用により、汚水中の有機物は吸着、酸化分解されます。好気槽、曝気(ばっき)槽などと呼ばれています。
  • 沈殿槽 二次処理(生物処理装置)流出水中の微生物などの浮遊汚泥を沈殿分離し、きれいな処理水にします。循環装置により、沈殿分離した汚泥等を一次処理層へ移送します。
  • 消毒槽 固形の塩素系薬剤を用いて、処理水を殺菌します。

生活排水による水の汚れ

 生活排水とは、私たちの日常生活を通じて発生する排水のことです。生活排水は大別して、水洗便所からの排水とそれ以外の生活雑排水(台所排水、洗濯排水、風呂・洗面排水など)から成っています。
 水洗便所排水と生活雑排水とを比較すると、水量では前者に対して後者が3倍と、排水中に含まれているBODでみても後者が2倍強と、圧倒的に生活雑排水の方が多くなっています。
 私たちが一日あたり排出する生活排水の汚れは、汚水量で200リットル、BOD負荷量で40グラム(BOD 200mg/l)ですが、浄化槽はこの汚れた生活排水を90パーセント以上処理してから河川などに放流します。

  • 水中の微生物は、酸素を取り込み有機物を分解して水をきれいにします。BOD(生物化学的酸素要求量)はこの時に微生物が必要とする酸素の量で、この数値が大きいほど水は汚れています。BODが1リットル当り5mgを超えると魚が棲みづらくなります。
  • 浄化槽には、放流水の水質の技術上の基準としてBODの除去率が90パーセント以上、放流水のBODが1リットル当り20mg以下の規定が定められています。
    食品名
    (200ml)
    おおよその濃度
    BOD(mg/l)
    BOD 5mg/lにするために必要な水の量(リットル)
    天ぷら油 1,500,000 60,000
    ビール 81,000 3,240
    牛乳 78,000 3,120
    味噌汁 35,000 1,400
    ラーメンの汁 25,000 1,000
    米のとぎ汁 3,000 120

浄化槽の保守点検

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 浄化槽は微生物の働きによって汚水を浄化しています。その微生物の働きを常に発揮させるために、浄化槽の各装置や機械類が正常に働いているかどうか、放流水の状況はどうか、汚泥のたまり具合はどうかなどを調べ、浄化槽の正常な機能を維持し、異常や故障を早期に発見するなどの予防的な措置を講じることを「保守点検」といい、人間でいえば健康管理にあたり、法律で年に3回以上実施することとなっています。
 保守点検は、県に登録した業者が行いますので、保守点検の契約をされていない方は、お近くの保守点検業者へご相談ください。

浄化槽の清掃

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 微生物の活動により分解された固形物や浮上物などが浄化槽の内部に蓄積され、その蓄積されたものを「汚泥」や「スカム」と呼びます。汚泥やスカムが過度に蓄積されると、浄化槽の機能に支障をきたし十分な処理がされなかったり、悪臭を発生させる原因となったりします。このようなことにならないために、汚泥やスカムを槽外へ引き抜き、浄化槽の各装置や機械類を洗ったりする作業を「清掃」といい、法律で年1回以上実施することとなっています。
 清掃は、保守点検業者の指示により株式会社トーカン 南会津営業所が行います。

  • 浄化槽の清掃は、汚泥などの引き抜き、浄化槽の各装置や機械類を洗ったりするだけでなく、清掃時でなければ発見できない内部の異常の確認も行っているので、少なくとも年1回の清掃が必要となります。
  • 浄化槽(みなし浄化槽※1を除く。)の清掃料金は、浄化槽汚泥180リットル当り、2,100円(税抜き)です。
    ※1 みなし浄化槽とは、既存単独処理浄化槽(し尿のみを処理する浄化槽)のことです。

※グリーストラップ(阻集器)の清掃については別途料金がかかります。(1箇所あたり4,620円)

浄化槽の法定検査

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 浄化槽管理者には、浄化槽の機能が十分に発揮され、きれいな処理水が放流されているかどうかを判断するために定期的な保守点検や清掃とは別に毎年1回の「法定検査」を受けることが、浄化槽法により義務づけられています。また、法定検査は、浄化槽をいつまでも快適に使用するために行う、人間でいえば健康診断にあたるものなので、生活環境の保全、公衆衛生の向上のために積極的に検査を受けていただきますようお願いします。
 法定検査は、県の指定検査機関である福島県浄化槽協会が行います。

  • 10人槽以下の浄化槽の検査手数料は、初回10,000円、2回目以降7,000円です。
  • 法定検査は、通常の保守点検や清掃が適正に実施されているかどうかを科学的指標をもって判定する検査です。そのため、保守点検業者に点検を委託されていても、その目的が異なりますから、法定検査を受けるようにしてください。
  • 浄化槽の検査結果は「浄化槽法定検査判定ガイドライン」に沿って各検査項目ごとの判断を総合的に判定します。
    適正おおむね適正不適正
    一部改善することが望ましい今後の経過を注意して観察する必要がある
    検査結果から、浄化槽の維持管理が適正に行われていると認められる場合。 検査結果から、浄化槽の維持管理に関し、一部改善することが望ましいと認められる場合。 検査結果から、浄化槽の維持管理に関し、今後の経過を注意して観察する必要があると認められる場合。 検査結果から、浄化槽の維持管理に関し、保守点検及び清掃に関する諸基準に違反しているおそれがあり、改善する必要があると認められる場合。

次の場合は届出を

くみ取り便槽や単独処理浄化槽お使いの方へ

くみ取り便槽やトイレの汚水のみを処理する単独処理浄化槽を使用されている場合は、台所や洗濯などの生活排水が処理されずに直接河川や側溝に流されています。

生活排水が河川に流れ込むことが、さまざまな水環境問題の原因となっていることは事実であり、より良い水環境を守るためにも生活排水をきれいにしてから排出する事が必要です。

「合併処理浄化槽」を設置することにより、くみ取り便槽や単独処理浄化槽では処理できなかった生活排水についても処理することができるため、水環境の保全に十分な役割を果たすことから、合併処理浄化槽への転換に努めましょう。

町では合併処理浄化槽を設置する場合に設置費用の助成を行っています。ぜひこの機会に合併処理浄化槽の設置をご検討ください。

浄化槽設置整備事業費補助金

  • 町では生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽設置整備事業を実施しております。
  • 次の集落にお住まいの方は、一定の条件の下に浄化槽を新たに設置するために掛かる費用等の一部の助成が受けられます。
    • 宮渕、叶津、入叶津、寄岩、塩沢、十島、黒沢、黒谷入、荒井原、荒島、熊倉、亀岡、深沢、長浜の一部、塩ノ岐、坂田及び布沢
  • 助成を希望される方は、集落の区長又は町民生活課生活安全係へご連絡ください。
  • 予算の都合により、希望された年度に設置できない場合もありますので、ご了承ください。
  • 只見町浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱
  • 建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)
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只見町浄化槽維持管理費助成金

町では、浄化槽の適正な維持管理を促進し、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽管理者に対し、浄化槽の維持管理に係る費用の一部を助成します。

浄化槽維持管理費助成金支給要綱.pdf[124KB]

  • 助成の内容
    (1) 浄化槽法第7条第1項の規定による、浄化槽設置から3ヵ月後1回目の検査費用。
    (2) 浄化槽法第11条第1項の規定による、浄化槽の設置から2年目以降年1回の定期検査費用。
    (3) 助成の金額については、下表のとおりとする。
    種 別 助成限度額
    10人槽以下 11人槽~20人槽
    法定検査
    (第7条)
    10,000円 13,000円
    法定検査
    (第11条)
    6,000円 8,000円

    法定検査を実施する指定検査機関:公益社団法人福島県浄化槽協会(以下「浄化槽協会」という)

  • 助成の方法
    (1) 指定検査機関である浄化槽協会が法定検査を実施後、町が直接浄化槽協会へ検査費用をお支払いする方法とします。

    (2) 浄化槽管理者が町へ申請するなどの必要はありません。

  • 助成の対象条件
    (1) 浄化槽法第2条第1号に規定する、し尿及び雑排水を併せて処理する浄化槽(合併処理浄化槽)であること。
    (2) 町内の農業集落排水処理施設区域外の区域に浄化槽を設置していること。
    (3) 当該浄化槽管理者又はその配偶者若しくは親族その他が設置場所に住所を有すること。
    (4) 専用住宅であること。
    (※専用住宅とは、居住を目的とした住宅又は店舗等を併用した住宅で、居住の用に供する部分が延床面積の2分の1以上であるもの。)

    (5) 町税を完納していること。

  • 助成対象者への通知

    助成の対象となる方には、法定検査実施前に浄化槽協会の検査員が対象となる旨をお伝えします。

只見町浄化槽設備修繕費補助金

町では、浄化槽の適正な機能を維持することで、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境及び公衆衛生の継続的な保全を図るため、浄化槽の本体又は附帯設備を修繕した管理者に対して、修繕に要した費用の一部を補助します。

只見町浄化槽設備修繕費補助金交付要綱.pdf[131KB]

  • 補助の内容
    (1) 浄化槽本体、槽内仕切版及びブロワ、並びに管きょ(流入、放流管)等の修繕に係る経費。
    (2) 交付の対象とするのは、2万円以上の修繕に係る経費とする。

    (3) 補助率は、補助対象経費の3分の2とし、限度額は15万円とする。

  • 補助金申請の方法
    補助金の申請については、補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添付して申請してください。
    (1) 修繕内容を明示した書類及び修繕の見積書の写し
    (2) 法定検査結果書の写し(最新のもの)
    (3) 保守点検業者による点検記録簿および清掃記録の写し
    (4) 賃借人にあっては賃貸が分かる書類及び修繕を認める賃貸人の承諾書の写し

    (5) その他町長が必要と認める書類

    浄化槽設備修繕費補助金交付申請書[Word形式]

  • 補助の対象となる条件
    (1) 浄化槽法第2条第1号に規定する、し尿及び雑排水を併せて処理する浄化槽(合併処理浄化槽)であること。
    (2) 町内の農業集落排水処理施設区域外の区域に浄化槽を設置していること。
    (3) 当該浄化槽管理者又はその配偶者若しくは親族その他が設置場所に住所を有すること。
    (4) 専用住宅であること。
    (※専用住宅とは、居住を目的とした住宅又は店舗等を併用した住宅で、居住の用に供する部分が延床面積の2分の1以上であるもの。)
    (5) 概ね1年以内に浄化槽法第11条に基づく法定検査を受けていること。
    (6) 概ね1年以内に浄化槽法第10条第1項に基づく保守点検及び清掃を実施していること。

    (7) 町税を完納していること。

  • 実績報告
    修繕が完了した後、補助金実績報告書(様式第6号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添付して提出してください。
    (1) 浄化槽の修繕に係る領収書の写し
    (2) 工事写真

    (3) その他町長が必要と認める書類

循環型社会形成推進地域計画目標

町では5年単位で循環型社会形成推進地域計画を立て、計画の実施状況の確認をおこなっています。

令和3年度循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書及び改善計画書.pdf[228KB]

関連情報

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この記事に関するお問合せ先

町民生活課 生活安全係

〒968-0498 福島県南会津郡只見町大字只見字雨堤1039番地
TEL 0241-82-5100/FAX 0241-82-5235
E-メール seikatsu@town.tadami.lg.jp