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均等の金額によって納める均等割と、所得に応じて納める所得割があります。
また、個人県民税もあわせて徴収されることから、一般的に町県民税として納税しています(以下、町県民税として説明します)。
納税義務者 | 1月1日現在、町内に住所があり前年に所得があった人 町内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷を持つ人 |
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申告義務者 |
町内に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をされた人や、次の人は、申告の必要はありません。
※雑損控除、医療費控除又は寄付金控除等を受けようとする人は、申告することができます。 |
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課税されない人 |
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申告の方法 | 町県民税の申告相談は、集落毎に巡回し行っています。 (指定日に都合の悪い人は、他の集会所でも受付できます。) 税務署からの確定申告書を送られた人は、自分で記入し、郵送等で申告を行うか、各集落巡回時に税務署から送付された申告書と申告資料を持参し申告ください。 |
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申告の際に 必要なもの |
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税 額 |
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納税の方法 | 普通徴収 | 町から納税通知書を交付し、納付書によって納期ごとに納めていただきます。 ※納期:6月、8月、11月、1月の年4回 |
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特別徴収 | 給与所得者のうち、給与支払者(会社等)が町からの通知に基づいて、毎月の給与の支払いの際にその人の給与から税額を天引きし、これを取りまとめて納めていただきます。 ※納期:6月から翌年5月までの年12回 |
※福島県と県内市町村は、県内における個人住民税の特別徴収を推進するため、対象となる事業主の皆様を特別徴収義務者として、平成27年度または平成28年度に一斉に指定する取組を実施していくこととしました。詳しくは下記URLより南会津地方振興局県税部のホームページをご覧ください。
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01250a/tokuchou-shitei.html
この記事に関するお問合せ先
町民生活課 税務係
〒968-0498 福島県南会津郡只見町大字只見字雨堤1039番地
TEL 0241-82-5110/FAX 0241-82-2104
E-メール.zeimu@town.tadami.lg.jp