観光情報
只見町の観光・自然体験・文化財
移住・定住・若者応援
空き家バンク・UIターン情報
(町内の方もご覧下さい)
只見町議会
議会中継・議会スケジュール
公開日:2014年12月17日
農地法第3条の下限面積
耕作目的で農地の売買・贈与等をおこなう場合は、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の
許可が必要となります。その許可要件のひとつに、許可後の耕作面積が「50アール以上になること」
という規定があります。
只見町農業委員会では、耕作放棄地の発生防止及び解消、新規就農を目的とする移住促進のため、
平成29年3月16日の定例総会にて審議した結果、次の表のとおり別段面積を設定しました。
区 域 | 下 限 面 積 |
農業振興地域内の農用地 | 30アール |
農業振興地域内の農用地外の田 | 10アール |
農業振興地域内の農用地外の畑 | 1アール |
※農業振興地域内の農用地等については、只見農業振興地域整備計画に定められた農地となります。
詳しくは農業委員会までお問い合わせください。
※取得する農地が2つ以上で複数区域となる場合は、上段の下限面積となります。
区 域 | 下 限 面 積 |
空き家に附随した農地 | 1アール |
※適用を受ける農地が附随している空き家は、あらかじめ空き家バンクに登録されている必要があります。
2の設定は、1の設定に優先して適用となります。また、取得した農地については権利取得後も
引き続き農地として耕作することが条件となります。
この記事に関するお問合せ先
農業委員会事務局
〒968-0421 福島県南会津郡只見町大字只見字町下2591番地の30
TEL 0241-82-5230/FAX 0241-82-2845
E-メール.nougyou@town.tadami.lg.jp