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町政資料室 > 農地法第3条にかかる下限面積要件を引き下げました

農地法第3条にかかる下限面積要件を引き下げました

公開日:2014年12月17日

農地法第3条の下限面積

下限面積要件とは

 耕作目的で農地の売買・贈与等をおこなう場合は、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の

許可が必要となります。その許可要件のひとつに、許可後の耕作面積が「50アール以上になること」

という規定があります。

 只見町農業委員会では、耕作放棄地の発生防止及び解消、新規就農を目的とする移住促進のため、

平成29年3月16日の定例総会にて審議した結果、次の表のとおり別段面積を設定しました。

別段面積の設定

1.特定の区域に限定した設定
    区    域 下 限 面 積
農業振興地域内の農用地   30アール
農業振興地域内の農用地外の田   10アール
農業振興地域内の農用地外の畑    1アール

 ※農業振興地域内の農用地等については、只見農業振興地域整備計画に定められた農地となります。

  詳しくは農業委員会までお問い合わせください。

 ※取得する農地が2つ以上で複数区域となる場合は、上段の下限面積となります。

2.空き家に附随した農地に限定した設定
  区    域 下 限 面 積
空き家に附随した農地    1アール

 ※適用を受ける農地が附随している空き家は、あらかじめ空き家バンクに登録されている必要があります。

2の設定は、1の設定に優先して適用となります。また、取得した農地については権利取得後も

引き続き農地として耕作することが条件となります。

この記事に関するお問合せ先

農業委員会事務局

〒968-0421 福島県南会津郡只見町大字只見字町下2591番地の30
TEL 0241-82-5230/FAX 0241-82-2845
E-メール nougyou@town.tadami.lg.jp