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医療・健康・福祉保険・福祉・介護 > 国民健康保険(平成29年度制度改正)

国民健康保険(平成29年度制度改正)

公開日:2022年07月05日 

70歳以上の人の自己負担限度額の見直し

 制度の持続可能性を高めるため、世代間・世代内の負担の公平や、負担能力に応じた負担を求める観点から、低所得者に配慮した上で、高額療養費の算定基準額を見直されることとなりました。

  • 平成29年7月の診療までの自己負担限度額(月額)
    所得区分外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)高額介護合算
    療養費(年額)
    3回目まで4回目以降
    現役並み所得者 44,400円 80,100円
    +(医療費-267,000円)×1%
    44,400円 67万円
    一般※1 12,000円 44,400円 56万円
    低所得Ⅱ※2 8,000円 24,600円 24,600円 31万円
    低所得Ⅰ※3 15,000円 15,000円 19万円
  • 平成29年8月の診療からの自己負担限度額(月額)
    所得区分外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)高額介護合算
    療養費(年額)
    3回目まで4回目以降
    現役並み所得者 57,600円 80,100円
    +(医療費-267,000円)×1%
    44,400円 67万円
    一般 14,000円/月
    144,000円/年
    57,600円 56万円
    低所得Ⅱ 8,000円 24,600円 24,600円 31万円
    低所得Ⅰ 15,000円 15,000円 19万円
  • 平成30年8月の診療からの自己負担限度額(月額)
    所得区分(総所得金額)3回目まで4回目以降高額介護合算
    療養費(年額)
    現役並み所得者 690万円以上 252,600円
    +(医療費-842,000円)×1%
    140,100円 212万円
    380万円以上 167,400円
    +(医療費-558,000円)×1%
    93,000円 141万円
    145万円以上 80,100円
    +(医療費-267,000円)×1%
    44,400円 67万円
    所得区分外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)高額介護合算
    療養費(年額)
    3回目まで4回目以降
    一般 18,000円/月
    144,000円/年
    57,600円 44,400円 56万円
    低所得Ⅱ 8,000円 24,600円 24,600円 31万円
    低所得Ⅰ 15,000円 15,000円 19万円
    • ※1 住民税課税所得が145万円未満の人(収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合及び基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合も含む)。
    • ※2 低所得Ⅱとは、世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人。
    • ※3 低所得Ⅰとは、世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費等を控除したときに0円となる人。

入院時の居住費(光熱水費相当額)の見直し

 医療と介護及び入院と在宅療養の負担の公平化を図る観点から、入院時生活療養費の生活療養標準負担額のうち居住費にかかる部分について見直されることとなりました。

  • 65歳以上の人が療養病床に入院したときの居住費
    区分居住費(1日当たり)
    ~H29.9H29.10~H30.4~
    医療区分Ⅰ 320円 370円 370円
    医療区分Ⅱ・Ⅲ 0円 200円
    難病患者 0円 0円
    • 介護保険施設(老健・療養)の多床室に入所する低所得者(市町村民税非課税者)の居住費負担額(光熱水費相当額)は、直近の家計調査の結果を踏まえ、平成27年4月に320円/日から370円/日に引き上がっています。

低所得者に係る保険税軽減の拡充

 低所得者の保険税を軽減するため、応益保険税(均等割、平等割)の5割軽減及び2割軽減の軽減判定所得の基準が見直されることとなりました。

  • 国保税の軽減措置について、軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額が5割軽減の対象となる世帯では27万円(現行:26万5千円)に、2割軽減の対象となる世帯では49万円(現行:48万円)に引き上げます。
    • ① 総所得金額及び山林所得金額の合算額が、33万円を超えない世帯は、均等割、平等割が7割軽減されます。
    • ② 総所得金額及び山林所得金額の合算額が、33万円に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき27万円を加算した金額を超えない世帯は、均等割、平等割が5割軽減されます。
    • ③ 総所得金額及び山林所得金額の合算額が、33万円に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき49万円を加算した金額を超えない世帯は、均等割、平等割が2割軽減されます。

この記事に関するお問合せ先

保健福祉課 保健係

〒968-0442 福島県南会津郡只見町大字長浜字久保田31番地
TEL 0241-84-7005/FAX 0241-84-7008
E-メール hoken@town.tadami.lg.jp