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下記の空家等は、管理不全状態が進行しており、周辺住民や通行人に危害を及ぼすおそれがあるため、所有者に対して、法第22条第1項の規定に基づく指導及び同条第2項の規定に基づく勧告を行ってきましたが、現在に至っても必要な措置がなされていません。
したがって、令和6年9月9日より、当該空家等の所有者に対して、法第22条第3項及び条例第の規定に基づき命令を行いましたので、お知らせします。
〇空家等の概要
▶空家等の所在地
福島県南会津郡只見町大字蒲生字小八木沢289
〇命令の内容
▶措置の内容
建物全部の除却及び特定空家等の内部又は敷地内に残置されている動産等を適切に処分。
▶措置の期限
令和6年9月30日