観光情報
只見町インフォメーションセンター公式ホームページ
移住・定住・若者応援
空き家バンク・UIターン情報
(町内の方もご覧下さい)
只見町議会
議会中継・議会スケジュール
飼い犬を登録する目的は、まず犬の所有者を明確にすることです。
飼い主は責任をもって犬を飼わなければなりませんが、その1つとして飼い犬を狂犬病から守ることが挙げられます。
このほか、犬の登録によって地域のどこに犬が飼育されているかが把握されることにより、狂犬病が発生した場合にその地域において迅速かつ的確に対応することができます。
生後91日以上の犬は登録をすることとされていますので、登録手続きがまだ済んでいない飼い主の方は、登録手続きをしていただきますようお願いします。
狂犬病は、発症すると治療することができず、感染してから発症するまでの期間は犬でおよそ1ヶ月、人で1~3ヶ月といわれており、なかにはさらに長期間に及ぶこともあるので、感染しているのかどうかは発症するまで分かりませんが、予防注射(ワクチン)で予防することができます。
飼い犬にしっかりと予防注射を受けさせることで犬を狂犬病から守ることはもちろん、飼い主自身や家族、近所の住人や他の動物への感染を防止できますので、生後91日以上の犬には早く予防注射を受けさせ、その後は免疫を補強させるため、1年に1回(4~6月)の予防注射を毎年忘れずに受けさせるようにしましょう。
狂犬病予防注射は、毎年5月中旬に実施しております集合注射又は動物病院でいつでも接種することができます。
犬の登録をした際には「鑑札」、「飼犬の標識」と「愛犬手帳」、狂犬病予防注射を受けた際には「狂犬病予防注射済票」を交付いたします。
この鑑札と狂犬病予防注射済票は、登録された犬もしくは狂犬病予防注射を受けた犬であることを証明するための標識ですので、飼い犬に着けておかなければなりません。
鑑札には登録番号が記載されていますので、もしも飼い犬が迷子になっても、装着されている鑑札から確実に飼い主の元に戻すことができます。
狂犬病の発生とまん延を防止するため、県の狂犬病予防員は所有者のはっきりしない犬や予防注射を適切に受けていない犬の捕獲・抑留(保健所にけい留し、飼い主がいる犬であるかどうかを確かめること)を行っていますので、もしも犬の鑑札や注射済票を着けていない場合、その犬は登録されていない犬、または予防注射を受けていない犬と判断され、抑留の対象となります。
福島県動物愛護センターで保護・収容した犬や猫の多くは引取り手がないため殺処分されています。
収容された犬や猫の譲渡事業を実施しておりますので、新たな飼い主になっていただける方は、福島県動物愛護センター会津支所(電話 0242-29-5517)にお問合せ願います。
なお、現在、希望する動物がいない場合でも、譲渡を希望する場合はお問合せください。
この記事に関するお問合せ先
町民生活課 生活安全係
〒968-0498 福島県南会津郡只見町大字只見字雨堤1039番地
TEL 0241-82-5100/FAX 0241-82-5235
E-メール seikatsu@town.tadami.lg.jp