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最新情報 > 農地法の手続きにおける登記事項証明書の添付省略について(令和8年9月受付分から)

農地法の手続きにおける登記事項証明書の添付省略について(令和8年9月受付分から)

公開日:2026年09月01日

 令和8年9月から、只見町農業委員会では登記情報連携システムを導入しました。

 これにより、農地法に基づく各種手続きにおいて、申請対象農地の登記事項証明書や法人の登記情報事項証明書などの添付書類を省略できるようになりました。農業委員会において登記情報を直接確認できるようになったため、申請者の皆様にかかる負担軽減につながります。

対象となる主な手続き
  • 農地の売買・贈与・貸借などの許可(農地法第3条)
  • 相続などによる権利取得の届出(農地法第3条関係)
  • 農地を農地以外へ転用する手続き(農地法第4条)
  • 農地の権利移転を伴う転用の手続き(農地法第5条)
  • 農地の賃貸借等の解約・許可・通知に関する手続き(農地法第18条)
  • 農地法施行令及び農地法施行規則に基づく対象手続きなど
※注意点
  • 登記情報を印刷してお渡しすることや、閲覧のみのご要望には対応できません。
  • 登記情報連携システムは、申請内容の確認を目的として利用するものです。

この記事に関するお問合せ先

農業委員会事務局

〒968-0421 福島県南会津郡只見町大字只見字町下2591番地の30
TEL 0241-82-5230/FAX 0241-82-2845
E-メール nougyou@town.tadami.lg.jp