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最新情報 > 【新型コロナ関連】介護保険料の減免について

【新型コロナ関連】介護保険料の減免について

公開日:2020年08月21日

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす第一号被保険者の方は、申請により介護保険料が減免されます。

保険料減免の要件

①新型コロナウイルス感染症により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方

 ⇒保険料を全額免除

②新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる方

 ⇒保険料の一部を減額

※保険料が一部減額される具体的な要件

被保険者の属する世帯の主たる生計維持者について

(1)事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること

(2)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。

対象となる保険料

令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限の保険料が対象です。

保険料の減免額の算出方法

減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。

A 通常に算定した保険料

B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた減免割合(D)
200万円以下 10分の10
200万円を超えるとき 10分の8

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除。

申請書類

以下の書類をダウンロードして必要事項を記入のうえ、保険料減免の要件①に該当する方は死亡診断書や医師の診断書を、保険料減免の要件②に該当する方は収入を確認できる書類(申告書の写し、減収見込みの算定根拠となる帳簿、給料明細、離職証明書等、収入減少に対して失業給付金や保険金等により補てんを受けている場合はそれを確認できる書類)を持参して申請してください。

様式第1号.doc 

申請期限

減免に該当すると判断された時点で申請してください。最終の申請期限は令和3年3月31日です。

提出先

保健福祉センター(保健福祉課)、町民生活課、朝日振興センター、明和振興センターへ提出してください。

この記事に関するお問合せ先

保健福祉課 福祉係

〒968-0442 福島県南会津郡只見町大字長浜字久保田31番地
TEL 0241-84-7010/FAX 0241-84-7008
E-メール fukushi@town.tadami.lg.jp