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最新情報 > 【新型コロナ関連】税金の徴収猶予制度について

【新型コロナ関連】税金の徴収猶予制度について

公開日:2020年05月15日

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等(給与含む)に係る収入に相当の減少があった方は、
1年間、国税及び地方税の徴収の猶予を受けることができます。

・要件等の詳細は、  ①徴収猶予の「特例制度」のお知らせ を

・申請に係る申請書は、②徴収猶予申請書 様式 を

・申請書の記入例は、 ③徴収猶予申請書 記入例④申請書記入例 (手引き) を

・申請書添付書類(猶予申請額が100万円以下の方)は、 ⑤財産収支状況書様式(100万円以下) を

・申請書添付書類(猶予申請額が100万円を超える方)は、 ⑥財産目録様式(100万円以上)⑦収支明細書様式(100万円以上)

をご覧ください。

※お問い合わせ先 町民生活課 税務係 TEL0241-82-5110 FAX0241-82-2104

         Eメール zeimu@town.tadami.lg.jp

      又は、国税:田島税務署 TEL0241-62-1230 FAX0241-62-3219

         県税:南会津振興局 県税部TEL0241-62-5212 FAX0241-62-5219

この記事に関するお問合せ先

町民生活課 町民税務係

〒968-0498 福島県南会津郡只見町大字只見字雨堤1039番地
TEL 0241-82-5110/FAX 0241-82-2104
E-メール cyoumin@town.tadami.lg.jp