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空き家バンク よくある質問(売りたい・貸したい)

空き家バンク よくある質問(売りたい・貸したい)

売りたい・貸したい

権利関係

空き家が未登記です。
未登記建物はバンク登録できません。不動産の表題部登記は不動産登記法により義務づけられています。未登記の場合は土地家屋調査士等に依頼し登記いただく必要があります。
家族所有の物件でも登録できますか?
原則、所有者本人からの申請が必要となりますが委任状の提出により所有者以外でも登録可能です。
物件の共有者がいる場合でも登録できますか?
共有者全員の同意があれば登録可能です。
相続登記をしていませんが登録できますか?
関係者全員の同意があれば登録可能ですが、売買契約の前までに登記を完了させる必要があります。
抵当権や質権の設定があっても登録できますか?
賃貸の場合のみ登録可能です(原則として売買での登録はできません)。
土地は第三者が所有しています。
土地所有者の同意があれば登録可能です。

登録について

登録できるのはどのような物件ですか?
町内にある戸建て住宅とその敷地のうち、次のすべてに当てはまるものです。
・居住するために個人が取得・建築したもの。
・現在居住していない、または近く居住しなくなる予定のもの。
・居住することができるもの(簡易な修繕が必要なものも含む)。
建物はどんな状態でも登録できますか?
現地調査の結果、登録をお断りすることがあります(大規模な修繕が必要となる場合など)。
家財が残ったままでも登録できますか?
できます。家財の譲渡や処分方法については利用者と協議の上お決めください。
※家財処分については町の補助制度がありますので事前にご相談ください。
公開される情報はどのようなものですか?
写真(外観・室内)、間取り、希望価格、物件概要、所在地(大字まで)、権利関係の状態など。
※登録カード記載事項のうち、個人情報に関する事項を除いた情報を掲載します。
空き家と一緒に、田や畑を登録することはできますか?
できます。通常、田畑(農地)を売買する際は農地法による制限がありますが、町では移住および定住の促進ならびに空き家や遊休農地の活用を目的として、空き家バンクに付随する農地についてはこの制限を緩和しています(下限面積1アール/100㎡)。詳しくは個別にご確認ください。
店舗併用住宅は登録できますか?
登録可能です。ただし、店舗のみの場合は対象外です。

条件・その他

物件見学の際に立ち会いができません。
原則として所有者に立ち会いいただきますが、代理人(親戚等)でもかまいません。
いくらで売ったり貸したりできますか?
明確な基準はありません。立地や建物の状態、メンテナンス歴などを基にご自身で判断いただきます。
空き家利用者を選ぶこと(断ること)もできますか?
利用者を選択することは可能です。利用者に対する希望条件がある場合は登録時にお知らせください。
【賃貸の場合】勝手に建物を改造されたり、ペットを飼育されたりしませんか?
利用者に対する希望条件は申込時にお知らせください。契約時は特約条項への条件記載も可能です。

契約について

契約はどのように結ぶのですか?
円滑な取引を行うため不動産業者への仲介依頼をお勧めしていますが、利用希望者と直接契約することも方法のひとつです。
※町が関与することはありません。
不動産業者に心当たりがありませんが大丈夫でしょうか?
町が協定を結ぶ公益社団法人福島県宅地建物取引業協会を介して不動産業者に仲介を依頼することができます。
(※契約成立時には一定の仲介手数料が発生します。)
不動産業者を介さず直接契約することもできますか?
売買の場合:円滑な取引をおこなうためにも不動産業者に仲介を依頼することをお勧めしています。
賃貸の場合:家賃の価格によっては不動産業者が受け取ることのできる報酬が見合わず仲介依頼を受託してもらえないこともあります。国土交通省のホームページでは契約のひな型「賃貸住宅標準契約書」が取得できる他、民間のサイトにも参考様式の掲載がありますので参考としてください。
家を売った後に不具合があった場合、売主には責任がありますか?
売主が知りうる物件の瑕疵(いわゆる欠陥)を事前に買主に伝えておかなかった場合は、民法の瑕疵担保責任を問われる可能性があります。

注意事項

  • 申し込みがあった全ての物件が空き家バンクに登録されるとは限りません。物件調査において 危険と判断された建物や居住には適さないと判断された 場合、登録できません。
  • 空き家バンクに物件登録していただくことはあくまでも情報発信の方法の一つです。物件が登録されても、すぐに賃貸・購入希望者が見つかるわけではありません。
  • 町は、空き家と利用希望者とのマッチングまで行いますが、空き家に関する交渉・契約については関与しません。

相談窓口

只見町役場 地域創生課 0241-82-5220

この記事に関するお問合せ先

総務企画課 企画係

〒968-0421 福島県南会津郡只見町大字只見字町下2591番地30
TEL 0241-82-5210/FAX 0241-82-2117
E-メール kikaku@town.tadami.lg.jp